作新学院大学女子短期大学部後援会会則
(名称)
第1条 本会は、作新学院大学女子短期大学部後援会と称する。
(目的)
第2条 本会は、作新学院大学女子短期大学部 (以下「短大」という。)及び会員相互の連絡を密にし、相互の理解と協力によって短大の教育研究事業等を支援することを目的とする。
(本会の事務)
第3条 本会の事務は、短大事務局総務課に委託する。
2.本会の事務は、作新学院大学女子短期大学部事務局総務課 (以下「総務課」という。)が行う。
(会員)
第4条 本会の会員は、 以下のとおりとする。
(1)短大に在籍する学生の保護者
(2)本会の目的に賛同し、役員会で承認された者
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 若干名 (各学年)
(4)監事 2名
(役員の選出)
第6条 会長及び監事は、役員会で推薦し、総会で承認する。 副会長及び幹事は、役員会で承認し、会長が委嘱する。
2.前項の役員は、会員の中から選出する。
(書記及び会計)
第7条 本会に書記及び会計を置く。
2.書記及び会計は、総務課に委託する。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置く。
2.顧問は作新学院大学女子短期大学部学長及び学科長、学長特別補佐のほか、役員会の推薦により会長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 本会の役員の任期は、定時総会の終了の時から、翌年度定時総会の終了のときまでとする。ただし再任は妨げない。なお、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の権限及び職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
3.幹事は、会長を補佐し、総会議案の審議及び本会事業を推進する。
4.監事は、会務及び会計を監査し、総会に報告する。また、役員会に出席することができる。
(会議)
第11条 本会を運営するために、次の機関を置く。
(1)総会
(2)役員会
2.総会及び役員会は、会長がこれを招集し、議長となる。
3.役員会は、第5条第1項の役員をもって構成する。
(総会の開催)
第12条 総会は、年1回開催し、予算・決算及び事業計画、その他必要な事項を審議し決定する。なお、必要に応じて臨時総会を定する開催することができる。
2.会長は、随時、役員会及び総会を招集することができる。
3.総会の定足数は、総会実施月登録学生数の1/2とする。
4.総会の決議は、出席者の過半数(委任状を含む)の同意によって成立する。
5.総会は、状況により集合総会またはインターネットによるオンライン総会を選択できる。
(オンライン総会)
第13条 インターネット(ホームページを含む)を活用したオンライン上で行われる総会を、オンライン総会とし、会員が大学集合での保護者全員参加の総会に出席することなく電子投票等により議決権を行使できる制度とする。
2.オンライン総会の集計結果は、後援会ホームページで報告する。
(役員会)
第14条 役員会は、必要に応じて開催する。
2.役員会は、総会提出議案、会則の制定、その他運営に関する重要事項を審議する。
(事業)
第15条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員と短大の相互理解の推進に関すること。
(2)学生生活充実の支援に関すること。
(3)短大の環境改善支援に関すること。
(4)学生の厚生・補導支援に関すること。
(5)本会会報及び刊行物の発行に関すること。
(6)その他、本会の目的達成のために必要なこと。
(経費)
第16条 本会の事業費は、別に定める会費及び寄付金等の収入をもって充てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(会則の改廃)
第18条 会則の改廃は、総会の議を経て、会長が行う。
附則
本会の会則は、昭和42年4月15日から施行する。
附則
1.この規則は、平成5年4月5日から施行する。
2.作新学院大学女子短期大学部保護者会会則は廃止する。
附則
この規則は、平成平成11年4月5日から施行する。
附則
この会則は、令和4年7月1日から施行する。
◆個人情報保護方針
作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部の「個人情報に関する基本方針」に準ずる。
※後援会会則について一部修正があり承認されましたことをご報告いたします。