作新学院大学後援会会則
(名称)
第1条 本会は、作新学院大学後援会と称する。
(目的)
第2条 本会は、作新学院大学及び作新学院大学大学院(以下「大学」という。)及び会員相互の連絡を密にし、会員相互の理解と協力によって大学の教育研究事業等を支援することを目的とする。
(本会の事務)
第3条 本会の事務は、作新学院大学に委託する。
2.本会の事務は、作新学院大学事務局総務課(以下「総務課」という。)が行う。
(会員)
第4条 本会の会員は、以下のとおりとする。
(1)大学に在籍する学生の保護者
(2)本会の目的に賛同し、役員会で承認された者
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 若干名 (各学年)
(4)監事 2名
(役員の選出)
第6条 会長及び監事は、役員会で推挙し、総会で承認する。副会長及び幹事は、役員会で承認し、会長が委嘱する。
2.前項の役員は、会員の中から選出する。
(書記及び会計)
第7条 本会に書記及び会計を置く。
2.書記及び会計は、総務課に委託する。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置く。
顧問は作新学院大学学長及び学長特別補佐、学部長のほか、役員会の推薦により会長が委嘱する。
(後援会支部)
第9条 本会は、会員の居住する地区、あるいは必要に応じて支部を置くことができる。
2.支部役員は支部ごとに定め、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
3.支部は支部役員及び支部会員の名簿を会長に提出し、移動あるごとに報告する。
(役員の任期)
第10条 本会の役員及び支部役員の任期は、定時総会の終了のときから、翌々年度定時総会の終了のときまでとする。ただし再任は妨げない。なお、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の権限及び職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
3.幹事は、会長を補佐し、総会議案の審議及び本会事業を推進する。
4.監事は、会務及び会計を監査し、総会に報告する。また、役員会に出席することができる。
(会議)
第12条 本会を運営するために、次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
2.総会及び役員会は、会長がこれを招集し、議長となる。
3.役員会は、第5条第1項の役員をもって構成する。
(総会の開催)
第13条 総会は、原則として年 1回開催し、予算・決算及び事業計画、その他必要な事項を審議し決定する。なお、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2.会長は、随時、役員会及び支部会を招集することができる。
3.総会の定足数は、総会実施月登録学生数の1/2とする。
4.総会の決議は、出席者の過半数(委任状を含む)の同意によって成立する。
5.総会は、状況により集合総会またはインターネットによるオンライン総会を選択できる。
(オンライン総会)
第14条 インターネット(ホームページを含む)を活用したオンライン上で行われる総会を、オンライン総会とし、会員が大学集合で実施される総会に出席することなく電子投票等により議決権を行使できるものとする。
2.オンライン総会の承認結果は、後援会ホームページで報告する。
(役員会)
第15条 役員会は、必要に応じて開催する。
2.役員会は、総会提出議案、会則の制定、その他運営に関する重要事項を審議する。
(事業)
第16条 本会は、第 2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員と大学の相互理解の推進に関すること。
(2)学生生活充実の支援に関すること。
(3)大学の環境改善支援に関すること。
(4)学生の厚生・補導支援に関すること。
(5)本会会報及び刊行物の発行に関すること。
(6)その他、本会の目的達成のために必要なこと。
(経費)
第17条 本会の事業費は、別に定める会費及び寄付金等の収入をもって充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(会則の改廃)
第19条 会則の改廃は、総会の議を経て、会長が行う。
附則
この規程は、平成元年4月15日から施行する。
附則
この規程は、平成3年4月10日から施行する。
附則
この規程は、平成5年4月10日から施行する。
附則
この会則は、令和4年7月1日から施行する。
◆個人情報保護方針
作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部の「個人情報に関する基本方針」に準ずる。
※後援会会則について一部修正があり承認されましたことをご報告いたします。